寄付

韓国教育財団の寄附について

当財団は1963年に創設され、60年に渡り1万名もの高校生、大学生、大学院生へ20億円近くの奨学金を支給いたしました。今後とも更なる学生への支援を含め教育支援や研究振興など、皆様の寄附金は公益事業の貴重な浄財として使わせていただきます。

寄附金に対する税制上の優遇措置

当財団は公益財団法人であり、当財団への寄附金については、税制上の優遇措置を受けることができます。

個人の場合

当財団への寄附金は、確定申告により寄附金控除(所得控除)の対象となります。

寄附金控除額
=「その年中に支出した特定寄附金の合計額」と「総所得金額等の40%」のいずれか少ない額 - 2,000円

この寄附金控除額が所得金額から差し引かれ、所得税が計算されます。控除を受けるためには、確定申告の際に当財団が発行する寄附金の領収書等が必要となります。

法人の場合

当財団は法人税法上の「特定公益増進法人」に該当します。当財団の主たる目的である業務に関連する寄附金については、一般の寄附金に係る損金算入限度額とは別枠で、特別損金算入限度額まで損金に算入することができます。

特別損金算入限度額
=〔(期末の資本金及び資本準備金の合計額等 × 当期の月数/12 × 0.375%)+(所得金額 × 6.25%)〕× 1/2国税庁

※税制上の優遇措置を受けるためには、確定申告等の手続が必要です。具体的な控除額・損金算入額は、寄附者の所得・所得税額・資本金等によって異なります。詳しくは、国税庁ホームページまたは税理士等にご確認ください。

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