寄附のメリット
寄附金は『寄附金控除』または『税額控除』の適用となります
公益財団法人への寄附金は『寄附金控除』または『税額控除』の適用となります。
個人の場合
寄附金が2千円を超える場合、その超えた金額がその年の課税所得から控除され、所得税 が減額されます。(公益法人infomation抜粋)
[ 所得金額-(寄附額-2,000円)] × 所得税率(注1) = 税額
法人の場合
当財団法人に対する寄附金は、一般寄附金の損金算入限度額と別枠で、これと同額を限度として損金に算入できます。申告の際に、韓国教育財団が発行する「領収書」と「特定公益増進法人証明書(写)」必要となります。損金算入限度額の計算方法は次のとおりです。(公益法人infomation抜粋)
損金算入限度額 =(所得金額の6.25% + 資本金等の額の0.375%)× 1/2