寄附のメリット

寄付金は『寄付金控除』または『税額控除』の適用となります

公益財団法人への寄付金は『寄付金控除』または『税額控除』の適用となります。

個人の場合

寄付金が2千円を超える場合、その超えた金額がその年の課税所得から控除され、所得税 が減額されます。(公益法人infomation抜粋)

[ 所得金額-(寄付額-2,000円)] × 所得税率(注1) = 税額

法人の場合

当財団法人に対する寄付金は、一般寄付金の損金算入限度額と別枠で、これと同額を限度として損金に算入できます。申告の際に、韓国教育財団が発行する「領収書」と「特定公益増進法人証明書(写)」必要となります。損金算入限度額の計算方法は次のとおりです。(公益法人infomation抜粋)

損金算入限度額 =(所得金額の6.25% + 資本金等の額の0.375%)× 1/2